常用就職支度手当
じょうようしゅうしょくしたくてあて
ひとことで言うと
身体障害者その他の就職が困難な人が安定した職業に就いたときに支給される給付です。紹介による就職であることが必要です。
解説
常用就職支度手当とは、安定した職業に就いた受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者であって、身体障害者その他の就職が困難な者に対して支給される就職促進給付です。額は原則として基本手当日額に90を乗じ、さらに10分の4を乗じて得た額です。
くわしく解説
再就職手当との違いを3つ挙げます。
・対象者 … 再就職手当は受給資格者のみ。常用就職支度手当は4種類の受給資格者等であって、かつ就職が困難な者
・雇用期間 … 再就職手当は「1年を超えて」、常用就職支度手当は「1年以上」
・紹介の要否 … 常用就職支度手当は常に公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介による就職であることが必要
「1年を超えて」と「1年以上」の違いは細かいですが、そのまま問われることがあります。
要件は次のとおりです。
・安定した職業に就いた日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと
・1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いたこと
・公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと
・離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
・待期期間が経過した後に職業に就いたこと
・給付制限期間が経過した後に職業に就いたこと
・常用就職支度手当を支給することが受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものであること
再就職手当と違い、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であることは要件になっていません。就職困難者は再就職に時間がかかるため、残日数の要件を置くと使えなくなってしまうからです。
ただし、支給を受ける者が受給資格者であり、かつ支給残日数が90日未満の場合には支給額が下がります。
申請は、安定した職業に就いた日の翌日から起算して1か月以内に行います。この期限は再就職手当と同じです。
具体例で考えよう
障害者手帳を持つ人が公共職業安定所の紹介で1年契約の仕事に就いた場合、再就職手当の要件を満たさなくても常用就職支度手当の対象になり得ます。
試験対策ポイント
常用就職支度手当は受給資格者・高年齢受給資格者・特例受給資格者・日雇受給資格者であって身体障害者その他の就職が困難な者が対象。1年「以上」引き続き雇用されることが確実で、公共職業安定所等の紹介による就職であることが必要。額は原則として基本手当日額×90×10分の4
関連法令
雇用保険法56条の3、雇用保険法施行規則82条の3
関連用語
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