ひとことで言うと
基本手当を残して早く再就職した人に支給される給付です。所定給付日数の3分の1以上を残していることが入口の要件です。
解説
再就職手当とは、受給資格者が安定した職業に就いた場合に、基本手当の支給残日数に応じて支給される就職促進給付です。支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることなど、6つの要件をすべて満たす必要があります。
くわしく解説
主な要件は次のとおりです。
・当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること
・安定した職業に就いた日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと
・1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業を開始したこと
・離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
・待期期間が経過した後に職業に就き、又は事業を開始したこと
・離職理由による給付制限を受けた場合において、待期期間満了後1か月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと
額は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数を掛け、さらに10分の6を乗じて得た額です。所定給付日数の3分の2以上を残して再就職した早期再就職者の場合は10分の7になります。
2つの分数を区別してください。3分の1以上を残すと支給要件を満たし、3分の2以上を残すと率が上がります。
再就職手当が支給されたときは、その額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当が支給されたものとみなされます。
申請は、安定した職業に就いた日の翌日から起算して1か月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格者証等を添えて管轄公共職業安定所長に提出します。
なお、就職促進給付には国庫負担が行われません。
具体例で考えよう
所定給付日数90日のうち70日を残して再就職した人は、3分の2以上を残しているため早期再就職者にあたり、10分の7の率が適用されます。
試験対策ポイント
再就職手当は支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であることが入口の要件。額は基本手当日額×支給残日数×10分の6で、3分の2以上を残した早期再就職者は10分の7。1年を「超えて」雇用されることが確実であること。申請は就職した日の翌日から1か月以内
関連法令
雇用保険法56条の3、雇用保険法施行規則82条から84条
関連用語
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