ひとことで言うと
求職の申込みをした後、失業している日が通算して7日になるまで基本手当が支給されない期間のことです。
解説
待期とは、受給資格者が求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間、基本手当が支給されないことをいいます。この7日間を待期期間といいます。失業している日には、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日も含まれます。
くわしく解説
押さえるべき点は2つです。
・起算点は求職の申込みをした日以後であること(離職日からではない)
・「通算して」7日であること(連続している必要がない)
2つ目が特徴的です。途中でアルバイトをして失業していない日が挟まっても、失業している日を足していって7日になればよいという数え方をします。したがって、働いた日がある人ほど待期の完成が後ろにずれます。
労災保険の待期と混同しないでください。
・労災保険(休業補償給付・休業給付) … 待期3日、第4日目から支給
・雇用保険(基本手当) … 待期7日、通算して7日を超えてから支給
また、待期と給付制限は別の制度です。給付制限がある場合には、待期7日が明けてからさらに1か月または3か月間支給されないことになります。順番に働くという関係です。
待期は他の制度でも基準になります。再就職手当や常用就職支度手当は「待期期間が経過した後に職業に就いたこと」が要件ですし、求職活動関係役務利用費も待期期間が経過した後の保育等サービスの利用が対象です。
通勤災害の休業給付にも待期3日がありますが、そちらは事業主に労基法上の休業補償の義務がありません。数字と科目をセットで整理しておきましょう。
具体例で考えよう
求職の申込みをした後、途中で3日間アルバイトをした人は、失業している日が7日に達するまでの間、基本手当が支給されません。
試験対策ポイント
基本手当は求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されない。疾病又は負傷のため職業に就くことができない日も失業している日に含まれる。労災保険の待期3日とは異なる
関連法令
雇用保険法21条
関連用語
「雇用保険法」の他の用語
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