ひとことで言うと
1年のうち何度も高額療養費を受ける人について、4か月目から上限額が下がる仕組みです。
解説
多数回該当とは、被保険者又はその被扶養者が療養を受けた月以前の12か月以内に、既に高額療養費が支給されている月数が3か月以上ある場合に、4か月目から高額療養費算定基準額が引き下げられる取扱いをいいます。長く治療が続く人の負担を、さらに軽くするための措置です。
くわしく解説
多数回該当となった場合の算定基準額は、所得区分ごとに次のとおりです。
・標準報酬月額83万円以上 … 140,100円
・53万円以上83万円未満 … 93,000円
・28万円以上53万円未満 … 44,400円
・28万円未満 … 44,400円
・低所得者 … 24,600円
上位2区分は定額に切り替わり、通常の計算式のような1%の上乗せがなくなります。医療費がどれだけ膨らんでも、この額で頭打ちになるということです。
重要な例外があります。保険者が変わった場合には、その支給回数は通算されません。転職して協会けんぽから健康保険組合に移った場合、それまで積み上げた回数はリセットされ、新しい保険者のもとでゼロから数え直します。
これとは別に、特定疾病による軽減もあります。人工腎臓を実施している慢性腎不全など厚生労働大臣の定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く)については、高額療養費算定基準額が原則1万円とされます。ただし、70歳未満の者で標準報酬月額が53万円以上の者に係る算定基準額は2万円です。
多数回該当が「回数」に着目した軽減であるのに対し、特定疾病は「病気の種類」に着目した軽減であり、性質が異なります。
具体例で考えよう
標準報酬月額30万円の被保険者が1年のうち3か月すでに高額療養費を受けていれば、4か月目からは算定基準額が44,400円に下がります。転職して保険者が変わると、この回数は引き継がれません。
試験対策ポイント
多数回該当は療養があった月以前12か月以内に高額療養費の支給が3か月以上あるとき4か月目から適用され、28万円以上53万円未満は44,400円、低所得者は24,600円。保険者が変わった場合は支給回数が通算されない
関連法令
健康保険法施行令42条
関連用語
「健康保険法」の他の用語
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