とくていりゆうりしょくしゃ
雇止めに遭った人と、正当な理由のある自己都合退職者の2種類だけを指します。受給資格の要件が特定受給資格者と同じに緩和されます。
雇用保険法13条3項、雇用保険法施行規則19条の2
基本手当がもらえるまでの流れ