ひとことで言うと
雇止めに遭った人と、正当な理由のある自己都合退職者の2種類だけを指します。受給資格の要件が特定受給資格者と同じに緩和されます。
解説
特定理由離職者とは、①有期契約期間が満了し契約更新されなかった者(雇止めに遭った者)②正当な理由のある自己都合退職者、のいずれかに該当する者をいいます。この2種類しかありません。離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格を得られます。
くわしく解説
特定受給資格者との違いを整理しましょう。
・特定受給資格者 … 会社側に非があるといえる離職
・特定理由離職者 … 会社側に非があるとはいえないが、本人の自由な選択とも言い切れない離職
性質は違いますが、受給資格の要件は同じに緩和されます。離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あればよく、原則の2年間に12か月以上を満たす必要がありません。
2つ目の「正当な理由」は多岐にわたります。心身の障害、家族の事情の急変、結婚に伴う住所変更などが該当します。単に仕事が合わなかったというだけでは正当な理由になりません。
正当な理由があると認められれば、離職理由による給付制限もかかりません。正当な理由がない自己都合退職は原則1か月の給付制限を受けるので、この差は大きなものになります。
雇止めの扱いには注意が必要です。
・契約の締結に際し更新される旨の確約があった場合に更新されなかった → 特定受給資格者
・確約がなくて実際に更新がなかった → 特定理由離職者
・更新により3年以上引き続き雇用されるに至った後に更新されなかった → 特定受給資格者
同じ雇止めでも、事情によって振り分けが変わります。確約の有無と3年という数字が判断の手がかりです。
具体例で考えよう
更新の約束がないまま1年契約が満了して更新されなかった人は特定理由離職者、更新すると言われていたのに更新されなかった人は特定受給資格者になります。
試験対策ポイント
特定理由離職者は①有期契約期間が満了し更新されなかった者②正当な理由のある自己都合退職者の2種類のみ。受給資格は離職前1年間に被保険者期間通算6か月以上で特定受給資格者と同じ。正当な理由があれば離職理由による給付制限もかからない
関連法令
雇用保険法13条3項、雇用保険法施行規則19条の2
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