ひとことで言うと
受給資格期間にも年金額にも100%効く期間です。480月そろえば老齢基礎年金は満額になります。
解説
保険料納付済期間とは、第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料に係るものと、第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間と、第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいいます。受給資格期間にも老齢基礎年金の額にも満額で反映される、いちばん強い期間です。
くわしく解説
3つの区分で扱いが違う点が最大の論点になります。
・第1号被保険者期間 … 実際に保険料を納付した期間のみ(産前産後期間の免除を受けた期間を含む)
・第2号被保険者期間 … 20歳以上60歳未満の期間だけ
・第3号被保険者期間 … 全期間
第2号被保険者だけに年齢の限定がかかっています。18歳で就職した人の20歳になるまでの期間や、60歳を過ぎて働き続けた期間は保険料納付済期間にならず、合算対象期間として受給資格期間にだけ算入されます。
老齢基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に「保険料納付済期間の月数等÷480」を掛けて計算します。480月は40年で、20歳から60歳までまるまる納めた場合に満額になるという設計です。
免除期間からの移動もあります。追納をすると、その期間は保険料納付済期間になります。追納できるのは厚生労働大臣の承認を受けた過去10年内の期間に限られます。
産前産後期間の保険料免除は、名前は免除ですが保険料納付済期間として扱われます。免除でありながら満額が反映される唯一の制度です。
具体例で考えよう
第2号被保険者として38年間働いた人でも、そのうち20歳前の2年間は保険料納付済期間にならず、老齢基礎年金の額には反映されません。
試験対策ポイント
保険料納付済期間は第1号被保険者期間のうち納付した期間、第2号被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間、第3号被保険者期間の全期間。第2号だけ年齢の限定がある。480月で老齢基礎年金は満額
関連法令
国民年金法5条1項、27条
関連用語
「国民年金法」の他の用語
独学で社労士合格を目指すなら
独学でも合格をつかみ取れる!
動画・テキスト・過去問・図解まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます

無料登録後、アカウントページからかんたんにプレミアムへ切り替えられるよ。解説動画・テキストPDF・過去問演習まで全機能が使い放題になるの!
全10科目の解説動画が見放題!連続再生・科目別・ブックマーク再生でスキマ時間に効率よく学べます。プレミアム限定
択一式・選択式の年度別/科目別演習が無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定
節ごとの解説動画とテキストPDFで、通勤中もオフラインで復習できる。図解つきでイメージが残る。プレミアム限定
科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷して好きな使い方で学べます。プレミアム限定