社労士になる子ちゃん
テキスト
動画
過去問
判例
用語集
ガイド
ログイン
新規登録
ホーム
テキスト
動画
演習
学習記録
マイページ
保険料納付済期間とは?わかりやすく解説|社会保険労務士 用語集 | 社労士になる子ちゃん
ホーム
/
用語集
/
保険料納付済期間
保険料納付済期間
ほけんりょうのうふずみきかん
国民年金法
頻出
ひとことで言うと
受給資格期間にも年金額にも100%効く期間です。480月そろえば老齢基礎年金は満額になります。
解説
保険料納付済期間とは、第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料に係るものと、第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間と、第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいいます。受給資格期間にも老齢基礎年金の額にも満額で反映される、いちばん強い期間です。
くわしく解説
3つの区分で扱いが違う点が最大の論点になります。 ・第1号被保険者期間 … 実際に保険料を納付した期間のみ(産前産後期間の免除を受けた期間を含む) ・第2号被保険者期間 … 20歳以上60歳未満の期間だけ ・第3号被保険者期間 … 全期間 第2号被保険者だけに年齢の限定がかかっています。18歳で就職した人の20歳になるまでの期間や、60歳を過ぎて働き続けた期間は保険料納付済期間にならず、合算対象期間として受給資格期間にだけ算入されます。 老齢基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に「保険料納付済期間の月数等÷480」を掛けて計算します。480月は40年で、20歳から60歳までまるまる納めた場合に満額になるという設計です。 免除期間からの移動もあります。追納をすると、その期間は保険料納付済期間になります。追納できるのは厚生労働大臣の承認を受けた過去10年内の期間に限られます。 産前産後期間の保険料免除は、名前は免除ですが保険料納付済期間として扱われます。免除でありながら満額が反映される唯一の制度です。
具体例で考えよう
第2号被保険者として38年間働いた人でも、そのうち20歳前の2年間は保険料納付済期間にならず、老齢基礎年金の額には反映されません。
試験対策ポイント
保険料納付済期間は第1号被保険者期間のうち納付した期間、第2号被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間、第3号被保険者期間の全期間。第2号だけ年齢の限定がある。480月で老齢基礎年金は満額
関連法令
国民年金法5条1項、27条
この用語がわかる図解
国民年金の保険料免除
関連用語
保険料免除期間
国民年金法
›
合算対象期間
国民年金法
›
老齢基礎年金
国民年金法
›
追納
国民年金法
›
産前産後期間の保険料免除
国民年金法
›
「国民年金法」の他の用語
遺族基礎年金
学生納付特例
合算対象期間
寡婦年金
国民年金基金
産前産後期間の保険料免除
支給の繰上げ
支給の繰下げ
事後重症
死亡一時金
← 用語集に戻る