社労士になる子ちゃん
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任意加入被保険者
任意加入被保険者
にんいかにゅうひほけんしゃ
国民年金法
頻出
ひとことで言うと
強制加入の対象から外れた人が、自ら申し出て被保険者になる制度です。480月に届かない人が年金額を増やす道になります。
解説
任意加入被保険者とは、強制加入の被保険者に該当しない者が、厚生労働大臣に申し出て被保険者となったものをいいます。老齢基礎年金の額は保険料納付済期間480月で満額になるため、480月に足りない人が加入期間を積み増すために使う制度です。
くわしく解説
任意加入被保険者になれるのは次の3パターンです。 ・日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険の老齢給付等を受けることができる者 ・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者 ・日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者 日本国内に住所を有する任意加入被保険者は、原則として口座振替により保険料を納付します。 これとは別に、特例による任意加入被保険者があります。老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付等の受給権を有しない65歳以上70歳未満の者が対象で、国内居住者と、日本国籍を有し国内に住所を有しない者の2パターンです。受給資格期間を満たしていない人の救済という位置づけになります。 資格喪失の時期には整理が必要です。任意加入被保険者は、65歳に達したとき、保険料納付済期間が480月に達したとき、厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき、申出が受理されたときにその日に喪失します。特例による任意加入被保険者は70歳に達したとき等にその日に喪失し、老齢関連の年金の受給権を取得したときは翌日に喪失します。 制限もあります。任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者は、保険料の免除を受けることができません。自ら選んで加入した人だからです。また特例による任意加入被保険者は、付加保険料を納付することも国民年金基金に加入することもできません。
具体例で考えよう
60歳時点で納付済期間が456月しかない人は、60歳から62歳まで任意加入して24月を積み増し、老齢基礎年金を満額にすることができます。
試験対策ポイント
任意加入被保険者は❶国内居住の20歳以上60歳未満で厚年の老齢給付等を受けられる者❷国内居住の60歳以上65歳未満の者❸日本国籍を有し国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者の3パターン。480月到達・65歳到達等でその日に資格を喪失する。保険料の免除は受けられない
関連法令
国民年金法附則5条、平成6年改正法附則11条
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