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就業規則とは?わかりやすく解説|社会保険労務士 用語集 | 社労士になる子ちゃん
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就業規則
就業規則
しゅうぎょうきそく
労働基準法
頻出
ひとことで言うと
職場のルールブックです。常時10人以上の労働者を使用する事業場では作成と労働基準監督署長への届出が義務づけられます。
解説
就業規則とは、労働条件や職場の規律について使用者が定める規則をいいます。常時10人以上の労働者を使用する使用者は、作成して労働基準監督署長に届け出なければなりません。作成・変更には過半数労働組合又は過半数代表者の意見聴取が必要ですが、同意までは求められません。
くわしく解説
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。作成したときだけでなく、変更した場合にも届出が必要です。 「常時10人以上の労働者」は、パートタイマーやアルバイトを含めたすべての労働者で数えます。単位は企業全体ではなく事業場ごとで、派遣労働者は派遣先ではなく派遣元事業主のほうでカウントします。 記載事項は2種類に分かれます。 絶対的必要記載事項(必ず記載) ・始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇 ・賃金の決定、計算及び支払の方法、昇給 ・退職に関する事項 相対的必要記載事項(定めをする場合には必ず記載) ・退職手当、賞与、安全衛生、表彰及び制裁、その事業場の労働者すべてに適用される定め など 試験では「制裁を定めない場合にはその旨を必ず記載しなければならない」という誤りの選択肢が出題されたことがあります。制裁は相対的必要記載事項なので、定めをしないなら記載自体が不要です。 作成手続で重要なのは、求められているのが意見聴取であって同意や協議ではないという点です。意見書の内容は問われないため、「全面的に反対する」という意見書であっても就業規則の効力には影響しません。ただし意見を聴くこと自体を省略すると手続違反になります。 効力の順位も押さえておきましょう。法令>労働協約>就業規則>労働契約の順で、就業規則は法令やその事業場に適用される労働協約に反してはなりません。抵触する就業規則については、労働基準監督署長が変更を命ずることができます。
具体例で考えよう
正社員4人とアルバイト7人を使うカフェは合計11人なので作成・届出義務があります。一方、正社員8人と派遣スタッフ3人の営業所は、派遣3人が派遣元でカウントされるため自社では8人となり、作成義務はありません。
試験対策ポイント
作成・届出義務は常時10人以上(パート・アルバイトを含む、事業場単位、派遣は派遣元でカウント)。変更時も届出が必要。絶対的必要記載事項は始業終業時刻等・賃金関係・退職関連。制裁を定めない場合はその旨の記載も不要。作成・変更には意見聴取が必要だが同意は不要で、反対意見でも効力に影響しない。効力の順位は法令>労働協約>就業規則>労働契約
関連法令
労働基準法89条・90条・92条
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