社労士になる子ちゃん
テキスト
動画
過去問
判例
用語集
ガイド
ログイン
新規登録
ホーム
テキスト
動画
演習
学習記録
マイページ
派遣可能期間とは?わかりやすく解説|社会保険労務士 用語集 | 社労士になる子ちゃん
ホーム
/
用語集
/
派遣可能期間
派遣可能期間
はけんかのうきかん
労務管理その他の労働に関する一般常識
頻出
ひとことで言うと
事業所単位と派遣労働者単位の2種類があります。延ばせるのは事業所単位だけです。
解説
派遣可能期間とは、派遣先が労働者派遣の役務の提供を受けることができる期間の上限をいいます。事業所単位の期間制限と派遣労働者単位の期間制限の2種類があり、どちらも3年です。
くわしく解説
事業所単位の期間制限 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはなりません。この期間を延長する場合には、所定の期間内に過半数労働組合等に意見を聴くことが必要です。 派遣労働者単位の期間制限 派遣先は、派遣可能期間が延長された場合であっても、同一の派遣労働者を派遣先の事業所における同一の組織単位に継続して派遣として受け入れる期間は3年を超えてはなりません。 決定的な違いは延長の可否です。事業所単位は過半数労働組合等への意見聴取により延長できますが、派遣労働者単位は延長できません。 ただし、組織単位が変われば同じ人をさらに3年受け入れられます。営業部で3年働いた派遣労働者を経理部に移せば、そこからまた3年の枠が始まるということです。 事業所単位の3年は最初の派遣労働者を受け入れた日から数えます。後から加わった派遣労働者についても、最初の受入れ時から3年が事業所単位の限度になります。 派遣元の側からも同じ制限が規定されています。派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣を行ってはなりません。 期間制限とは別に「1年」も2か所に出てきます。1年以上継続して同一の派遣労働者を受け入れている事業所で通常の労働者を募集するときはその派遣労働者に募集に係る事項を周知しなければならず、逆に派遣先を離職した者は離職の日から起算して1年を経過する日までの間は派遣労働者として受け入れられません。
具体例で考えよう
営業部で3年働いた派遣社員を、意見聴取のうえ経理部に移せばさらに3年受け入れられます。
試験対策ポイント
事業所単位の期間制限は3年で、過半数労働組合等への意見聴取により延長できる。派遣労働者単位の期間制限は同一の組織単位について3年で、事業所単位が延長されても超えられない。事業所単位の3年は最初の派遣労働者の受入れ時から数える
関連法令
労働者派遣法35条の3、40条の2、40条の5、40条の9
この用語がわかる図解
労一の主要法律マップ
関連用語
労働契約申込みみなし制度
労務管理その他の労働に関する一般常識
›
労働者供給
労務管理その他の労働に関する一般常識
›
不合理な待遇の禁止
労務管理その他の労働に関する一般常識
›
「労務管理その他の労働に関する一般常識」の他の用語
安全配慮義務
育児休業
一般事業主行動計画
介護休業
間接差別
高年齢者雇用確保措置
高年齢者就業確保措置
子の看護等休暇
個別労働関係紛争のあっせん
就業規則による労働条件の不利益変更
← 用語集に戻る