ひとことで言うと
厚生労働大臣の指定を受けて健康保険の診療を行う病院や診療所のことです。指定は6年で効力を失います。
解説
保険医療機関とは、健康保険の療養の給付等を担当する病院又は診療所であって、その開設者の申請により厚生労働大臣の指定を受けたものをいいます。薬局について同じ指定を受けたものが保険薬局です。指定の効力は、指定の日から起算して6年を経過したときは、指定の更新をしない限り失われます。
くわしく解説
健康保険の診療体制は、人と場所の両方に手続がかかる二重構造になっています。場所である病院・診療所・薬局には「指定」、人である医師・歯科医師・薬剤師には「登録」という言葉が使われます。保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師、又は保険薬局において調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた保険医・保険薬剤師でなければなりません。
指定を申請するのは開設者であって、そこに勤務する医師ではありません。
やめるときの手続には共通点があります。保険医療機関又は保険薬局は1月以上の予告期間を設けて指定の辞退をすることができ、保険医又は保険薬剤師も1月以上の予告期間を設けて登録の抹消を求めることができます。試験では「14日以上の予告期間」とする誤りの選択肢が出題されたことがあります。
6年で切れる指定には自動更新の規定もあります。保険医療機関(病院及び病床を有する診療所を除く)又は保険薬局であって一定のものについては、指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に別段の申出がないときは、指定の申請があったものとみなされます。自動更新から外れるのは病院と病床を有する診療所です。
諮問先も押さえておきます。厚生労働大臣が保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき、又はその指定を取り消そうとするときは、地方社会保険医療協議会に諮問しなければなりません。診療報酬や評価療養・選定療養を定めるときの中央社会保険医療協議会とは諮問先が異なります。
具体例で考えよう
無床の診療所であれば、指定切れの6か月前から3か月前までの間に特に申出をしなければ、自動的に更新申請があったものとみなされます。100床の病院ではこの自動更新は使えません。
試験対策ポイント
保険医療機関の指定は開設者の申請により厚生労働大臣が行い、指定の日から6年で効力を失う。病院及び病床を有する診療所を除く一定のものは、失効日前6月から前3月までに別段の申出がなければ申請があったものとみなされる。指定の辞退も登録の抹消も1月以上の予告期間が必要
関連法令
健康保険法63条3項、64条、65条、68条、79条、82条2項
関連用語
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