ひとことで言うと
個室代や時間外の診察など、患者が自分の選択で上乗せするサービスの枠です。特別料金は全額自己負担になります。
解説
選定療養とは、被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養をいい、保険外併用療養費の対象となる3つの類型のひとつです。患者が自らの選択で上乗せのサービスを受ける場面を対象としており、その特別料金は全額自己負担となります。
くわしく解説
選定療養に該当するものとして、次のようなものが挙げられます。
・特別の療養環境の提供
・予約に基づく診察
・保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察
・病床数が200以上の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く)
「特別の療養環境の提供」とは、要するに個室に入院することです。俗にいう差額ベッド代は、選定療養であるがゆえにプラスの自己負担が発生します。
最後の項目は、大病院に患者が集中するのを避けるための規定です。紹介状なしで大きな病院にかかると特別な料金がかかるのは、これが根拠になっています。裏を返せば、他の医療機関からの紹介状がある場合や、緊急その他やむを得ない事情がある場合には選定療養にならず、特別料金は発生しません。
評価療養や患者申出療養が「いずれ保険適用にするかどうかを評価する」ための枠であるのに対し、選定療養はそもそも保険適用を目指すものではありません。快適さや利便性を求める患者の選択に応えるためのものだからです。
なお、厚生労働大臣が評価療養(一定のものを除く)又は選定療養を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなければなりません。
具体例で考えよう
個室を希望して1泊8,000円の差額ベッド代がかかった場合、その8,000円は保険から出ません。ただし同じ入院中の診察や投薬といった基礎部分は3割負担で済みます。
試験対策ポイント
選定療養には特別の療養環境の提供、予約に基づく診察、表示する診療時間以外の診察、病床数200以上の病院での紹介状なしの初診等が含まれ、特別料金は全額自己負担。定めようとするときは中央社会保険医療協議会に諮問する
関連法令
健康保険法63条2項5号、82条1項、平18.9.12厚労告495号
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