ひとことで言うと
保険がきかない治療を受けても、共通する基礎部分だけは保険で見てくれる制度です。混合診療禁止の原則をやわらげるために作られました。
解説
保険外併用療養費とは、被保険者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときに、通常の治療と共通する基礎療養部分について支給される現物給付をいいます。基礎部分については一部負担金相当額だけを負担し、残額が保険外併用療養費として給付されます。
くわしく解説
日本の医療保険には混合診療禁止の原則があります。ある疾患の治療の中に保険外診療が含まれていると、本来は保険がきくはずの診察料や入院料まで含めて医療費の全額が自己負担になるという厳しいルールです。保険外併用療養費はその例外として位置づけられ、混合診療禁止の原則を緩和し、国民の診療の選択肢を広げ、利便性を向上させることを目的としています。
入口は3つあります。
・評価療養 … 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養で、保険給付の対象とすべきか評価を行うことが必要なもの
・患者申出療養 … 高度の医療技術を用いた療養であって、療養を受けようとする者の申出に基づき評価を行うことが必要なもの
・選定療養 … 特別の療養環境の提供、予約に基づく診察、表示する診療時間以外の診察、病床数200以上の病院での紹介状なしの初診など
評価療養と患者申出療養はいずれ保険適用にするかを見極めるための枠であり、違いは患者の申出から始まるかどうかです。
被保険者が負担するのは、高度医療部分など完全な自己負担部分と、基礎療養部分の3割(70歳以上は2割)及び食事療養(生活療養)に係る自己負担部分の2つです。
具体例で考えよう
先進的な治療に100万円、通常の診察・入院に30万円かかったとします。混合診療禁止の原則をそのまま当てはめれば130万円全額が自己負担ですが、この制度により30万円の部分は3割の9万円だけの負担で済みます。
試験対策ポイント
保険外併用療養費は評価療養・患者申出療養・選定療養を自己の選定する保険医療機関等から受けたときに支給される現物給付。患者申出療養は療養を受けようとする者の申出に基づく点が評価療養との違い
関連法令
健康保険法63条2項、86条
関連用語
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