ひとことで言うと
保険料を納めなくてよいとされた期間です。免除の種類によって年金額への反映割合が変わります。
解説
保険料免除期間とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除・申請免除(全額・4分の3・半額・4分の1)・学生納付特例・50歳未満の納付猶予により保険料を納付することを要しないものとされた期間をいいます。受給資格期間には算入されますが、年金額への反映は種類によって異なります。
くわしく解説
老齢基礎年金の額への反映割合は次のとおりです。
・保険料納付済期間 … 1(満額)
・4分の1免除期間 … 8分の7
・半額免除期間 … 4分の3
・4分の3免除期間 … 8分の5
・全額免除期間 … 2分の1
・学生納付特例/50歳未満納付猶予 … 反映されない
免除の名前は「免除される割合」を表しています。4分の1免除なら4分の1が免除され、残りの4分の3を納めます。納める割合が大きいほど年金額への反映も大きくなるという素直な対応です。
全額免除で2分の1が残る理由は国庫負担にあります。国庫は毎年度、保険料・拠出金算定対象額のうち第1号被保険者に係る額の2分の1に相当する額を負担しています。基礎年金の半分は税で支えられているため、保険料を納めていなくても半分は確保されるということです。
免除区分ごとの内訳を見ると次のようになります。
・4分の1免除 … 拠出分7分の3、国庫負担7分の3、特別国庫負担分7分の1
・半額免除 … 拠出分3分の1、国庫負担3分の1、特別国庫負担分3分の1
・4分の3免除 … 拠出分5分の1、国庫負担5分の1、特別国庫負担分5分の3
・全額免除 … 全額が特別国庫負担分
免除が重いほど特別国庫負担分の割合が上がっていきます。
学生納付特例と50歳未満納付猶予だけが反映ゼロである点は、追納の順序で優先される理由にもなっています。
なお、障害基礎年金・遺族基礎年金の保険料納付要件の判定では、免除期間は滞納期間になりません。免除を受けておくことに大きな意味があるということです。
具体例で考えよう
全額免除を10年受けた人は、その120月が60月分として老齢基礎年金の計算に入ります。
試験対策ポイント
老齢基礎年金への反映割合は保険料納付済期間が1、4分の1免除が8分の7、半額免除が4分の3、4分の3免除が8分の5、全額免除が2分の1。学生納付特例と50歳未満納付猶予は反映されない。全額免除で2分の1が残るのは基礎年金給付費の2分の1を国庫が負担しているため
関連法令
国民年金法5条2項、27条、85条
関連用語
「国民年金法」の他の用語
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