ひとことで言うと
免除や猶予を受けた期間の保険料を後から納める制度です。過去10年内に限られ、順序も決まっています。
解説
追納とは、保険料の免除又は納付猶予を受けた期間について、厚生労働大臣の承認を受けて、後からその保険料を納付することをいいます。追納をすると、その期間は保険料納付済期間となり、老齢基礎年金の額に満額で反映されるようになります。
くわしく解説
追納できるのは、追納の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に限られます。10年を過ぎた分は追納できません。
追納の順序は法律で決まっています。
・第1順位 … 学生納付特例及び50歳未満の納付猶予を受けた期間
・第2順位 … 法定免除及び申請免除を受けた期間
それぞれの中では、先に経過した月の分から順に追納します。学生納付特例と50歳未満納付猶予が優先されるのは、この2つが老齢基礎年金の額にまったく反映されないためです。追納しなければゼロのままである期間を先に埋める、という趣旨になります。
加算額の規定もあります。免除を受けた月の属する年度の初日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合には、当時の保険料額に政令で定める額が加算されます。3年以内であれば加算はありません。早く追納したほうが安く済むということです。
追納できない人もいます。老齢基礎年金の受給権者は追納することができません。すでに年金を受け取り始めた人が追納して額を増やすことは認められないということです。一方、障害基礎年金の受給権者は追納することができます。障害基礎年金は保険料の納付期間の長短で額が変わらないため、将来の老齢基礎年金のために追納する意味があるからです。
産前産後期間の保険料免除については、そもそも保険料納付済期間として扱われるため追納という概念がありません。
具体例で考えよう
大学時代に学生納付特例を受けた人が30歳で追納する場合、10年以内の分だけを、古い月から順に納めることになります。
試験対策ポイント
追納は厚生労働大臣の承認を受けて過去10年内の期間について行う。順序は学生納付特例・50歳未満納付猶予が最優先で、次に法定免除・申請免除。免除を受けた月の属する年度の初日から3年を経過した日以後は加算がある。老齢基礎年金の受給権者は追納できないが、障害基礎年金の受給権者は追納できる
関連法令
国民年金法94条
関連用語
「国民年金法」の他の用語
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