ひとことで言うと
産前は請求すれば6週間(多胎は14週間)休め、産後は請求がなくても8週間は就業禁止です。産後6週間までは本人が働きたいと言っても働かせられません。
解説
産前産後休業とは、出産予定の女性及び出産した女性について労働基準法65条が定める休業をいいます。産前は本人の請求が要件であるのに対し、産後8週間は原則として本人の意思にかかわらず就業が禁止される点が大きな違いです。
くわしく解説
産前休業は、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合に、就業させてはならないという仕組みです。請求がなければ、出産直前まで働くこと自体は禁止されません。
ここでいう出産は、妊娠4か月以上の出産をいい、生産だけでなく死産も含む概念です。
産後休業は構造が異なります。原則として、産後8週間を経過しない女性を就業させてはなりません。本人の意思に関係なく働かせられない、強制的な休業です。
ただし、産後6週間を経過した女性が自ら就業を請求した場合は、医師が差し支えないと認めた業務に限り、就業させることができます。逆にいうと、産後6週間まではたとえ本人が働きたいと請求しても、就業させてはなりません。
産前産後休業は、労基法の他の論点にも繰り返し登場します。
・解雇制限 ― 産前産後休業の期間とその後30日間は解雇が禁止される
・年次有給休暇の出勤率 ― 産前産後休業の期間は出勤したものとみなされる
・平均賃金 ― 産前産後休業の期間は日数・賃金とも算定ベースから除外される
いずれも「休んだことで不利益を受けない」という共通の発想に立っています。
具体例で考えよう
出産予定日の5週間前になった書店員が休業を請求すれば、店長は働かせることができません。出産後は、本人がどれだけ復帰を望んでも6週間は就業禁止です。7週目からは、本人の請求と医師のお墨付きがある業務に限って復帰できます。
試験対策ポイント
産前は6週間(多胎14週間)以内に出産予定の女性の請求が要件。出産は妊娠4か月以上で死産を含む。産後は8週間就業禁止が原則で、6週間経過後は本人の請求+医師が認めた業務に限り就業可。産後6週間までは請求があっても就業不可。解雇制限・年休の出勤率・平均賃金の算定でも保護される
関連法令
労働基準法65条
関連用語
「労働基準法」の他の用語
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