ひとことで言うと
労災保険の特別加入者について納める保険料です。第1種(中小事業主等)・第2種(一人親方等)・第3種(海外派遣者)の3つに分かれます。
解説
特別加入保険料とは、労災保険の特別加入者について納める労働保険料をいい、特別加入保険料算定基礎額の総額に特別加入保険料率を乗じて得た額です。算定基礎額は給付基礎日額に365を乗じたものです。
くわしく解説
特別加入者には賃金がないため、賃金総額をベースにした計算ができません。そこで、給付基礎日額から年収に相当する額を作って計算します。
特別加入保険料の額 = 特別加入保険料算定基礎額の総額 × 特別加入保険料率
特別加入保険料算定基礎額 = 給付基礎日額 × 365
給付基礎日額は、あらかじめ定められた額から特別加入者本人の希望に基づいて都道府県労働局長が決定します。最高額は25,000円、最低額は3,500円です。高い額を選べば給付も手厚くなりますが、保険料も高くなります。
保険料率は3種類です。
・第1種特別加入保険料率(中小事業主等) … その事業についての労災保険率と同一の率から、すべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率。この減じる率は現在ゼロなので、実質的に労災保険率と同率
・第2種特別加入保険料率(一人親方等) … 事業又は作業の種類に応じ、最高1,000分の52から最低1,000分の3まで
・第3種特別加入保険料率(海外派遣者) … 1,000分の3の一律
第1種で二次健康診断等給付の分を差し引くのは、特別加入者が二次健康診断等給付の対象にならないためです。試験では、差し引くのは通勤災害に係る災害率だとする誤りの選択肢が出題されたことがあります。
特別加入保険料は労災保険に係るものなので、全額事業主が負担します。
具体例で考えよう
給付基礎日額を1万円と選んだ特別加入者なら、算定基礎額は1万円×365で365万円。これに保険料率を掛けたものが保険料です。
試験対策ポイント
特別加入保険料の額=算定基礎額の総額×特別加入保険料率。算定基礎額は給付基礎日額×365で、給付基礎日額は最高25,000円・最低3,500円。第1種は実質的に労災保険率と同率、第2種は1,000分の52から3まで、第3種は1,000分の3の一律
関連法令
労働保険徴収法13条、14条、14条の2
関連用語
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