社労士になる子ちゃん
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時季指定権
時季指定権
じきしていけん
労働基準法
頻出
ひとことで言うと
年次有給休暇をいつ取るかを労働者が決める権利です。ただし同じ言葉で、会社が年5日を指定する義務のことも指すので区別が必要です。
解説
時季指定権とは、労働者が年次有給休暇を取得する具体的な日を特定する権利をいいます。年休の権利自体は要件を満たせば当然に発生しますが、労働者が時季を指定することで実際の休暇として成立します。使用者側にも、年5日について時季を指定して与える義務があります。
くわしく解説
年休の権利自体は、6か月継続勤務と8割以上出勤という要件を満たせば当然に発生します。しかし、実際に「この日に休む」と具体的な日を特定してはじめて、年休は休暇として有効に成立します。労働者が休む日を特定することを時季指定権の行使といいます。 この権利に対応するのが使用者の時季変更権です。使用者は、指定された時季に休ませることが事業の正常な運営を妨げる場合に限り、他の時季に変更できます。 注意したいのは、「時季指定」という言葉が使用者側の義務を指す場面もあることです。労働基準法39条7項は、新規付与日数が10労働日以上の年休が付与される労働者について、そのうち5日は付与日から1年以内に、労働者ごとに時季を指定して与えなければならないと定めています。年休の取得率が低い実情を踏まえて設けられた使用者の義務です。 この使用者の時季指定義務には次の特徴があります。 ・労働者が自ら時季指定して取得した分や、計画的付与で取得した分は5日から控除できる ・使用者が時季を指定するときは、あらかじめ労働者の意見を聴き、聴いた意見を尊重するよう努めなければならない ・義務の対象は「5日」であり、「5日を超える部分」ではない 試験では「5日を超える部分について指定義務がある」という誤りの選択肢が出題されたことがあります。「5日を超える部分」が対象になるのは計画的付与のほうです。混同しないようにしましょう。
具体例で考えよう
IT企業に勤める従業員が今年12日の年休を付与されたものの半年間で1日も取れていない場合、会社は本人の希望を聴いたうえで、年末に3日・年度末に2日というように合計5日分の時季を指定して取得させる義務があります。
試験対策ポイント
労働者の時季指定権により年休が具体的に成立する。使用者の時季指定義務の対象は新規付与日数10労働日以上の労働者で、義務があるのは「5日」(「5日を超える部分」は計画的付与の対象)。労働者の時季指定や計画的付与で取得した分は控除でき、指定には意見聴取と尊重の努力義務がある
関連法令
労働基準法39条5項・7項
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