社労士になる子ちゃん
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メリット制
メリット制
めりっとせい
労働保険徴収法
頻出
ひとことで言うと
災害の実績に応じて労災保険率や確定保険料の額を上下させる制度です。労災保険にしかありません。
解説
メリット制とは、事業主の災害防止努力を促進し事業者間の不公平感を是正するため、一定規模以上の事業について収支率に応じて労災保険率又は確定保険料の額を引き上げ又は引き下げる制度をいいます。労災保険のみの規定で、雇用保険にはありません。
くわしく解説
労災保険率は事業の種類で決まるため、同じ業種なら業務災害が多かろうと少なかろうと不変です。この不公平を是正するのがメリット制です。 継続事業のメリット制は3つの要件で判定します。 ・事業の規模 … 連続する3保険年度中の各保険年度において、100人以上の労働者を使用する事業、20人以上100人未満で災害度係数が0.4以上の事業、又は一括有期事業である建設の事業・立木の伐採の事業で確定保険料の額が40万円以上の事業 ・事業の継続性 … 基準日(連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日)において労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過していること ・収支率 … 連続する3保険年度における収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下であること 効果は、労災保険率が基準日の属する保険年度の次の次の保険年度から収支率に応じて変更されることです。変更は原則として上限40%の範囲内で行われます。 有期事業のメリット制は2つの要件です。継続性の要件がありません。 ・事業の規模 … 確定保険料の額が40万円以上、又は建設の事業は請負金額1億1,000万円以上・立木の伐採の事業は素材の生産量1,000立方メートル以上 ・収支率 … 100分の85を超え、又は100分の75以下 効果は、確定保険料の額が引き上げ又は引き下げられることです。引下げの場合に還付を受けるには、引下げの通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に労働保険料還付請求書を提出します。 収支率=(保険給付の額+特別支給金の額)÷(保険料の額×所定の率)です。分子に特別支給金も入る点に注意してください。
具体例で考えよう
3年間で保険料相当額の6割しか給付が出ていない会社は、収支率75%以下にあたるため労災保険率が引き下げられます。
試験対策ポイント
メリット制は労災保険のみ。継続事業は3要件(規模・継続性・収支率)で労災保険率を次の次の保険年度から変更、有期事業は2要件(規模・収支率)で確定保険料の額を改定する。収支率は100分の85を超え又は100分の75以下(100%ではない)。違いは有期事業に年度更新の概念がないことに由来する
関連法令
労働保険徴収法12条3項、20条、労働保険徴収法施行規則17条から20条
「労働保険徴収法」の図解で学ぶ
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「労働保険徴収法」の他の用語
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