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最低年齢とは?わかりやすく解説|社会保険労務士 用語集 | 社労士になる子ちゃん
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最低年齢
最低年齢
さいていねんれい
労働基準法
頻出
ひとことで言うと
中学卒業年度末までの児童は原則として働かせられません。例外は13歳以上の軽易な労働と、13歳未満でも認められる映画・演劇の子役です。
解説
最低年齢とは、労働基準法56条が定める使用できる年齢の下限をいいます。満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童は原則として使用できず、例外は満13歳以上の非工業的業種等での軽易な労働と、満13歳未満の映画の製作・演劇の事業に限られます。
くわしく解説
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童は、原則として労働者として使用できません。義務教育を守るための規制です。 例外は年齢で2段階に分かれます。 満13歳以上の児童は、次の4つをすべて満たせば使用できます。 ・非工業的業種及び農林水産業に係る業務であること ・児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ労働が軽易なものであること ・労働基準監督署長の許可を受けること ・使用時間が修学時間外であること 満13歳未満の児童は、上の2番目から4番目に加えて、事業が映画の製作又は演劇の事業(芸能界)である場合に限って使用できます。子役がドラマや舞台に出演できるのはこの特例のおかげです。 労働時間についても児童は特別扱いです。法定労働時間は、1週間では修学時間を通算して40時間、1日では修学時間を通算して7時間です。学校にいる時間も含めてカウントする点が特徴で、授業が5時間あった日は労働は2時間までということになります。 深夜業は原則として午後8時から午前5時まで禁止ですが、厚生労働大臣が認める場合(当分の間、演劇の事業で演技を行う児童)は午後9時から午前6時までとなります。
具体例で考えよう
14歳の中学生が新聞配達をするには、軽易な業務であることに加えて労働基準監督署長の許可と修学時間外という条件が必要です。10歳の子役がドラマに出演できるのは、映画・演劇の事業に限った13歳未満の特例によるものです。
試験対策ポイント
児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)は原則使用禁止。満13歳以上は非工業的業種・農林水産業+軽易な労働+署長の許可+修学時間外で使用可。満13歳未満は映画の製作・演劇の事業に限り同条件で使用可。児童の法定労働時間は修学時間を通算して週40時間・1日7時間
関連法令
労働基準法56条・60条2項
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