ひとことで言うと
満18歳未満の労働者です。変形労働時間制も36協定による残業も使えず、深夜業は午後10時から午前5時まで禁止されます。
解説
年少者とは、満18歳に満たない者をいいます。年少者には変形労働時間制、36協定による時間外・休日労働、週44時間の特例、高度プロフェッショナル制度がいずれも適用されず、原則として午後10時から午前5時までの深夜業も禁止されます。
くわしく解説
若い労働者を示す言葉は3つあり、労働基準法上の定義は次のとおりです。
・未成年者 ― 満18歳未満の者
・年少者 ― 満18歳未満の者
・児童 ― 満15歳に達した日以後の最初の3月31日までにある者(=中学卒業年度末まで)
規定ごとに対象が変わります。労働契約の規定は未成年者、労働時間・深夜業の規制は年少者、最低年齢の規制は児童が対象です。
年少者を保護するため、次の制度は年少者には適用されません。
・変形労働時間制(フレックスタイム制を含む)
・36協定による時間外・休日労働
・週44時間特例
・高度プロフェッショナル制度
つまり年少者は、原則どおり週40時間・1日8時間の枠内でしか働かせられず、36協定があっても残業させられません。ただし、災害や公務などで臨時の必要がある場合の時間外・休日労働は、年少者にも適用されます。緊急事態の対応まで禁止する趣旨ではないからです。
深夜業は原則として午後10時から午前5時までが禁止です。監督署長の許可を受けて使用する児童はさらに厳しく午後8時から午前5時までが禁止で、厚生労働大臣が認める場合(当分の間、演劇の事業で演技を行う児童)は午後9時から午前6時までとなります。この3つの時刻の使い分けが定番の出題です。
手続面では、使用者は年少者について年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければなりません。児童を使用する場合はさらに、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書と、親権者又は後見人の同意書の備付けも必要です。
具体例で考えよう
17歳の高校生アルバイトには、36協定があっても残業をさせられませんし、22時以降のシフトにも入れられません。ミュージカルに出演する12歳の子役は、演劇の子役特例により午後9時の終演まで舞台に立てます。
試験対策ポイント
年少者は満18歳未満。変形労働時間制(フレックス含む)・36協定による時間外休日労働・44時間特例・高プロが不適用だが、災害等臨時の必要による時間外・休日労働は適用される。深夜業の禁止は年少者が22時〜5時、児童は20時〜5時、演劇の子役は21時〜6時。年少者は戸籍証明書、児童はさらに学校長の証明書と親権者等の同意書の備付けが必要
関連法令
労働基準法57条・60条・61条
関連用語
「労働基準法」の他の用語
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