ひとことで言うと
健康保険が適用される事業所のことです。ここに使用される人が被保険者になるので、被保険者の話はすべてこの概念から始まります。
解説
適用事業所とは、健康保険が適用される事業所をいい、加入が義務づけられる強制適用事業所と、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となった任意適用事業所の2種類があります。強制適用事業所は、法定17業種に該当する個人経営の事業所であって常時5人以上の従業員を使用するもの、及び国、地方公共団体又は法人の事業所であって常時従業員を使用するものです。
くわしく解説
法人であれば、業種を問わず、従業員が1人しかいなくても強制適用事業所になります。株式会社を設立した時点で健康保険からは逃れられない、と考えておくと実務感覚とも一致します。
個人経営の場合は業種と人数の2つで決まります。法定17業種に当たり、かつ常時5人以上を使用していれば強制適用です。法定17業種は数が多く丸暗記に向かないので、試験対策としては外れるほうを覚えます。
・第一次産業(農林、水産、畜産業)
・接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、理容業等)
・宗教業(神社、寺院、教会等)
これらの業種は、個人経営である限り従業員が何人いても強制適用になりません。ただし法人化すれば、その瞬間に強制適用事業所になります。
なお、外国人が経営している事業所であっても、日本国内に所在地があれば健康保険は適用されます。事業主の国籍は判断を左右しません。
強制適用事業所に該当しない事業所は、被保険者となるべき労働者の2分の1以上の同意を得て申請し、厚生労働大臣の認可を受けることで任意適用事業所になれます。この枠組みは厚生年金保険法でもそのまま使われるので、ここで固めておくと後の学習が楽になります。
具体例で考えよう
個人経営の日本料理店に板前と配膳スタッフが合わせて8人いても、接客娯楽業なので強制適用にはなりません。ところが同じ店が株式会社になれば、翌日から法人の事業所として強制適用事業所になります。
試験対策ポイント
強制適用事業所は❶法定17業種の個人経営で常時5人以上を使用するもの❷国・地方公共団体・法人の事業所で常時従業員を使用するもの。法人は人数を問わない。法定17業種以外は第一次産業・接客娯楽業・宗教業。外国人経営でも国内に所在すれば適用される
関連法令
健康保険法3条3項
関連用語
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