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前納
前納
ぜんのう
国民年金法
頻出
ひとことで言うと
将来の保険料をまとめて先に納める制度です。年4分の利率で割り引かれます。
解説
前納とは、保険料を将来の一定期間分についてまとめて前もって納付することをいいます。国民年金の保険料は原則として6月又は年を単位として前納することができ、前納する額は年4分の利率による複利現価法によって割り引かれます。
くわしく解説
割引の利率は年4分です。まとめて納めるほど割引額が大きくなるため、家計に余裕があれば前納したほうが得になります。 重要なのが「いつ納付したものとみなされるか」です。前納された保険料は、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされます。4月に1年分を前納しても、5月分の保険料は5月が経過した時点で納付されたことになるということです。 この点は健康保険の任意継続被保険者の前納と対比されます。健康保険では「前納に係る期間の各月の初日が到来したとき」に納付されたものとみなされます。国民年金は「経過した際」、健康保険は「初日が到来したとき」という違いです。試験ではここが入れ替えて出題されます。 みなす時期が問題になるのは、前納した期間の途中で被保険者でなくなった場合です。前納した保険料のうち未経過期間に係るものは還付されます。 付加保険料についても前納ができます。付加保険料の前納も同様に年4分の利率で割り引かれます。 なお、口座振替により早割で納付する方法もありますが、これは前納とは別の仕組みです。任意加入被保険者のうち日本国内に住所を有する者は、原則として口座振替により保険料を納付することとされています。
具体例で考えよう
4月に1年分を前納した第1号被保険者が9月に会社員になった場合、10月以降の分は未経過期間として還付されます。
試験対策ポイント
前納は原則として6月又は年を単位として行い、年4分の利率による複利現価法で割り引かれる。前納された保険料は前納に係る期間の各月が経過した際に納付されたものとみなされる。健康保険の任意継続被保険者は各月の初日が到来したとき
関連法令
国民年金法93条、施行令7条
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