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雇用保険法

雇用保険の給付体系マップ|失業等給付の4本柱と育児休業等給付・二事業を1枚で整理

失業等給付は4本柱。育児休業等給付と二事業はそこから外れた別枠、という位置づけを先に固定します。

雇用保険の給付体系のツリー図。失業等給付から求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付の4本柱が分かれ、育児休業等給付と雇用保険二事業が別枠として置かれている
雇用保険の給付体系の図解

雇用保険は給付の名前が多く、どれがどこにぶら下がるのかで迷いがちです。しかし骨格は単純で、失業等給付という幹から求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付という4本の柱が分かれ、そこから外れた別枠として育児休業等給付と雇用保険二事業がある、という3層構造です。細かい給付名を覚える前に、この枠組みを固定してください。「この給付はどの柱の下か」を即答できるようになると、要件や日数の暗記も安定します。

① 求職者給付:失業中の生活を支える

4本柱の中心で、出題も最も多い柱です。一般被保険者に対する基本手当のほか、技能習得手当・寄宿手当・傷病手当がここに含まれます。重要なのは、被保険者の種類ごとに給付が分かれることです。一般被保険者は基本手当、高年齢被保険者は高年齢求職者給付金、短期雇用特例被保険者は特例一時金、日雇労働被保険者は日雇労働求職者給付金を受けます。この対応関係は選択式で狙われやすいので、4対4で正確に押さえてください。

② 就職促進給付:早く決まった人を後押しする

基本手当を受けている人が早期に再就職したときに支給されるのが就職促進給付です。再就職手当・就業促進定着手当・常用就職支度手当のほか、移転費や求職活動支援費もこの柱に入ります。基本手当を受け取りきってから就職するより、早く決めたほうが得になるよう設計されているのが特徴です。就業促進定着手当は、再就職後の賃金が前職より下がった場合に補うもので、再就職手当を受けた人が対象になります。

③ 教育訓練給付:学び直しを支える

厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講したときに、費用の一部が支給されます。教育訓練給付金には一般教育訓練・特定一般教育訓練・専門実践教育訓練の区分があり、給付率と上限が異なります。加えて、専門実践教育訓練を受ける45歳未満の離職者などを対象に、訓練中の生活を支える教育訓練支援給付金があります。求職中でなくても在職中に使える点が、他の柱と違うところです。

④ 雇用継続給付:働き続ける人を支える

現在この柱に含まれるのは、高年齢雇用継続給付と介護休業給付金の2つです。高年齢雇用継続給付は、60歳到達時に比べて賃金が一定割合まで下がった状態で働き続ける人への給付で、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金に分かれます。ここで注意したいのが育児休業給付です。かつては雇用継続給付の一部でしたが、令和2年の改正で失業等給付から独立し、育児休業等給付という別枠になりました。古い教材の記述に引きずられないでください。

⑤ 別枠:育児休業等給付と雇用保険二事業

育児休業等給付には育児休業給付金と出生時育児休業給付金があり、失業等給付とは別建てで整理されています。もう一方の雇用保険二事業は、雇用安定事業と能力開発事業からなり、失業の予防や能力開発を事業主向けに行うものです。雇用調整助成金などがここに含まれます。保険料の負担が事業主のみである点が、労使折半の失業等給付とは決定的に違います。「給付ではなく事業」という位置づけを押さえてください。

⑥ 名前が似ている給付に注意

雇用保険の「傷病手当」は求職者給付のひとつで、基本手当の受給資格者が病気やケガで15日以上働けないときに、基本手当に代えて支給されるものです。健康保険の「傷病手当金」とは別の制度で、要件も支給額もまったく違います。名前が1文字違うだけなので、問題文でどちらが問われているかを必ず確認してください。同じように、労災の「休業補償給付」とも混同しないよう注意が必要です。

試験対策のポイント

  • 失業等給付は求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付の4本柱
  • 求職者給付は被保険者の種類で分かれる。一般=基本手当、高年齢=高年齢求職者給付金、短期雇用特例=特例一時金、日雇=日雇労働求職者給付金
  • 育児休業等給付は令和2年の改正で失業等給付から独立した。雇用継続給付には含まれない
  • 雇用継続給付に残るのは高年齢雇用継続給付と介護休業給付金の2つ
  • 雇用保険二事業(雇用安定事業・能力開発事業)の保険料は事業主のみが負担する
  • 雇用保険の「傷病手当」は求職者給付。健康保険の「傷病手当金」とは別物

よくある質問

Q. 育児休業給付は雇用継続給付ではないのですか?

A. 現在は違います。令和2年の改正で失業等給付から独立し、育児休業等給付という別枠になりました。それ以前の教材では雇用継続給付に分類されているので、古い記述を見たときは改正後の位置づけで上書きしてください。雇用継続給付に残っているのは高年齢雇用継続給付と介護休業給付金の2つです。

Q. 雇用保険の傷病手当と健康保険の傷病手当金はどう違いますか?

A. まったく別の制度です。雇用保険の傷病手当は、基本手当の受給資格者が求職の申込み後に病気やケガで15日以上職業に就けないときに、基本手当に代えて支給されます。健康保険の傷病手当金は、在職中の被保険者が業務外の傷病で働けないときに、標準報酬日額の3分の2が支給されるものです。対象者も要件も支給額も異なります。

Q. 雇用保険二事業の保険料は労働者も負担しますか?

A. しません。雇用保険二事業に充てられる部分の保険料は事業主のみが負担します。失業等給付や育児休業等給付に充てられる部分は労使が折半しますが、二事業は事業主向けの施策なので負担も事業主だけ、という整理になっています。

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用語の詳しい解説は用語集で確認できます。

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