ひとことで言うと
所得が一定額以下のときに申請して認められる免除です。全額・4分の3・半額・4分の1の4段階があります。
解説
申請免除とは、第1号被保険者が所得の少ないことその他の事由により保険料を納付することが困難であるとして申請し、厚生労働大臣が指定する期間について保険料が免除される制度をいいます。全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4種類があります。
くわしく解説
免除の名前は「免除される割合」を表しています。4分の3免除なら4分の3が免除され、残りの4分の1を納めることになります。
申請の要件は4つあり、いずれかに該当することが必要です。
・前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて政令で定める額以下であるとき
・被保険者又はその世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助を受けるとき
・地方税法に定める障害者・寡婦その他政令で定める者であって、前年の所得が135万円以下であるとき
・保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の事由があるとき
所得の基準額は免除の種類によって計算式が変わります。
・全額免除/50歳未満納付猶予 …(扶養親族等の数+1)×35万円 + 32万円
・4分の3免除 … 扶養親族等の数×38万円 + 88万円
・半額免除/学生納付特例 … 扶養親族等の数×38万円 + 128万円
・4分の1免除 … 扶養親族等の数×38万円 + 168万円
全額免除と50歳未満納付猶予だけ計算式の形が違います。扶養親族等の数に1を足してから35万円を掛け、32万円を足すという形です。残りの3つは扶養親族等の数に38万円を掛けて加算額を足すだけで、加算額が88万円・128万円・168万円と40万円ずつ上がっていきます。
老齢基礎年金への反映割合は、全額免除が2分の1、4分の3免除が8分の5、半額免除が4分の3、4分の1免除が8分の7です。納める割合が大きいほど反映も大きくなります。
なお、任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者は、申請免除を受けることができません。
具体例で考えよう
夫婦2人暮らしで前年所得が90万円の自営業者は、扶養親族等の数1で(1+1)×35万円+32万円=102万円以下なので全額免除の対象になります。
試験対策ポイント
申請免除は全額・4分の3・半額・4分の1の4種類。全額免除の所得基準は(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円、4分の3免除は×38万円+88万円、半額免除は+128万円、4分の1免除は+168万円。老齢基礎年金への反映はそれぞれ2分の1・8分の5・4分の3・8分の7
関連法令
国民年金法90条、90条の2、施行令6条の7〜6条の9
関連用語
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