ひとことで言うと
要件に当てはまれば法律上当然に保険料が全額免除される制度です。申請ではなく届出で足ります。
解説
法定免除とは、第1号被保険者が一定の事由に該当するに至ったときに、法律上当然に保険料が全額免除される制度をいいます。申請して認められるものではなく、要件に該当した時点で当然に免除される点が申請免除との違いです。
くわしく解説
免除される期間は、該当するに至った日の属する月の前月から、該当しなくなる日の属する月までです。「前月から」という始まりが特徴で、ほかの制度で多い「翌月から」ではありません。
法定免除の事由は次の3つです。
・障害基礎年金その他障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの受給権者となったとき
・生活保護法による生活扶助を受けるとき
・所定の施設に入所しているとき
生活保護については限定があります。生活保護法による生活扶助以外の扶助(医療扶助など)のみを受けている場合は、法定免除の対象になりません。生活そのものを支えている状態を要件としているということです。
届出は必要です。第1号被保険者は、法定免除の事由に該当するに至ったとき又は該当しなくなったときは、当該事実があった日から14日以内に、市町村長に届書を提出しなければなりません。ただし、法定免除の事由に該当することが確認されたときは提出を要しません。
もうひとつ重要な規定があります。法定免除により納付が不要とされた保険料について、本人から保険料を納付する旨の申出があったときは、その期間の保険料は免除されません。将来の年金額を考えて今のうちに納めておきたい、という場合には法定免除を解除できるということです。
法定免除を受けた期間は、老齢基礎年金の額に2分の1が反映されます。1円も納めていないのに半分が残るのは、基礎年金給付費の2分の1を国庫が負担しているからです。
具体例で考えよう
障害等級2級の障害基礎年金を受け始めた自営業者は、その月の前月から保険料が全額免除されますが、届出をして納付を続けることもできます。
試験対策ポイント
法定免除は該当するに至った日の属する月の前月から該当しなくなる日の属する月まで全額免除。事由は障害基礎年金等の受給権者・生活扶助を受けるとき・所定の施設に入所しているとき。医療扶助のみでは対象外。本人が納付する旨を申し出れば免除されない
関連法令
国民年金法89条、施行規則75条
関連用語
「国民年金法」の他の用語
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